不動産投資分析・節税シミュレーションREITAS
不動産投資でできる節税対策
不動産投資は、所得税や住民税の節税に効果的です。
帳簿上で不動産所得が赤字になると、他の所得と損益通算され、総課税額が減少します。
個人の場合、節税の選択肢は限られますが、不動産投資を行うことで、納税額を減らす、または税金の還付を受けることが可能です。
以下、具体的な仕組みと経費計上のポイントを解説します。
所得税・住民税とは
所得税
収入から費用を差し引いた所得に課される税金で、累進課税制度を採用しています。
会社員の場合は給与から源泉徴収されます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
195万円を超え330万円以下 | 20% | 427,500円 |
195万円を超え330万円以下 | 23% | 636,000円 |
195万円を超え330万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
195万円を超え330万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
住民税
都道府県と市区町村から課せられる税金で、所得に応じて税額が決定します。
10%が目安と言われております。
節税の仕組み
所得税には、各種所得を合計して課税する「総合課税」と、他の所得と合算せず個別に課税される「分離課税」があります。不動産所得は総合課税の対象であり、損益通算が可能です。
これにより、不動産投資での支出や赤字は、他の所得と相殺することで節税が実現します。
損益通算の仕組み
不動産投資に掛かった経費(租税公課、修繕費、管理費、広告宣伝費、交通費、接待交際費)を不動産所得から引けるのも節税効果がありますが、中でも大きいのは減価償却です。減価償却は唯一、実際にはお金を支払っている訳ではないにも関わらず、経費計上することができます。
減価償却費を経費計上できれば、実際には黒字収支であったとしても会計上は赤字という状態を作り出すことが出来て、高い節税効果を得ることができます。
年収が上がれば上がるほど効果の高い減価償却
収入が上がるごとに増える所得税、住民税。
特に年収が1000万円を超えて、高額な納税をしている方にとっては、iDecoやNISA、ふるさと納税を最大限に利用してもなお高額な税金に苦慮されていることと思います。
日本の所得税と住民税を合わせた税率の最高は55%。収入の半分以上を納税しなければなりませんが、高額な納税をしている方ほど効果のある節税方法が、不動産投資による減価償却です。
先程の解説のとおり、不動産投資による損益は所得と通算することが出来ます。もし不動産投資で損失が出た場合、高い税率と同じ率で税還付が行われるのです。
具体的には、築古アパートや築古マンションなど減価償却期間が終わった物件を買うことで、短期間で減価償却して損益通算し、差額の税還付を受けるものです。
この節税方法は、投資家の年収、物件のキャッシュフローや築年数などの条件によって変わります。
建物の減価償却とは?
建物は構造と用途によってあらかじめ法定耐用年数が定められています。
建物取得時にかかった購入価格+費用を法定耐用年数で割り、毎年定額を減価償却として経費計上することが出来ます。つまり、不動産投資の収入から減価償却費を経費として引くことが出来るのです。
建物を中古で買った場合の耐用年数の計算式は下記のとおりです。
・法定耐用年数の全部を経過した資産 その法定耐用年数の20%に相当する年数
国税庁:減価償却資産の耐用年数表
・法定耐用年数の一部を経過した資産 その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
例えば、木造アパートで築22年以上が経過している場合は、22年×20%=4年(小数点以下切り捨て)となるため、建物購入価格+費用を4年間で減価償却することが出来ます。
税還付の仕組み
それでは税還付の仕組みを見ていきましょう。
仮に不動産から発生するキャッシュフローが200万円であったとすると、実際の収入は、
給与収入+不動産のキャッシュフロー(200万円)となります。
しかし、不動産の建物分の価値を4年で償却できますので、建物の価値の4分の1(赤の部分)が給与所得から控除されます。
物件によっては1年間で500万円や1000万円等の減価償却が使用できます。
それに基づいて所得税を計算し直すと、投資しない場合よりも課税所得は減ります。
課税所得が減ればもちろん納税額も減りますので、過払いの税金が還付されるわけです。
所有から5年超経過後かつ減価償却期間終了後に売却することが大事
築古の木造アパートの場合、減価償却の恩恵を受けられるのは4年間のみです。
その後物件から得られる利益は所得税の課税対象になりますので早く売却したいところですが、もう1年は待ちましょう。4年保有して売却した場合と5年保有して売却した場合とでは、不動産の譲渡所得の税率が異なるからです。
土地や建物を売ったときの譲渡所得の税額の計算は、次のようになります。
5年以下と5年超では倍近くの違いがあるのです。売却時の所有期間には注意しましょう。
減価償却、所得税、譲渡所得税と節税の関係性を動画で解説しています!
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